訪問介護を提供するホームヘルパーも一定の条件下で医療的ケアを提供することができます。
喀痰吸引・経管栄養などの医療的ケアは医師や看護師にのみ認められたもので、ホームヘルパーなどの介護職員にはできないと思っている方も多いかと思います。
しかし、医療的ケアを必要とする利用者が増えた背景もあり、平成24年に行われた制度改定により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員は一定の条件下においてたん吸引等の医療的ケアを実施することができるようになりました。
介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下にたんの吸引等の行為を実施することができる。
実施可能な行為
たんの吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの
具体的な行為については省令で規定
・たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
・経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度について(社会福祉士及び介護福祉士法)
訪問介護サービスひびきはたん吸引等の医療的ケアを実施する登録事業者として千葉県知事の登録を受けています。
全スタッフが必要な研修を受講するなどの要件を満たし、医療機関の指示のもと、必要な医療的ケアを実施しています。
訪問介護サービスひびきの研修体制について詳細はこちらをご覧ください。
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